水宅配業者の選び方のポイント
解約費用・キャンセル料が明示されている
解約費用・キャンセル料が発生することも…
ウォーターサーバーは、日常的に利用するものですから、長期間の契約なります。ただ、何十年も継続するような契約ではありません。将来、なんらかの形で、契約を終了させることになります。
この際、契約期間の終了ではなく、契約を解除することによって契約を終了させる場合は、解約費用やキャンセル料が発生することがあります。この解約費用やキャンセル料は、意外に高くつくことがあるため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際には、よくチェックしておく必要があります。
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解約費用・キャンセル料は法定表示事項
この点について、特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、解約・キャンセルについて、利用者とってわかりやすいように表示しなければならないとされています(特定商取引法第4条第5号、第11条第4号、第18条第5号)。これは、多くの販売方法で業者に課されている義務です。
つまり、解約費用・キャンセル料の表示は、法律上、当然に表示しなければならない、いわば「法定表示事項」です。
このため、ウォーターサーバーの業者は、書面やインターネット上で、解約費用・キャンセル料をわかりやすく表示をしなければなりません。逆にいえば、解約費用・キャンセル料についてわかりやすい表示をしていないウォーターサーバーの業者は、非常に問題がある業者であるといえます。
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法外な解約費用・キャンセル料は支払う必要はない
解約費用・キャンセル料については、ウォーターサーバーの業者には、消費者契約法により、一定の制限が課されています。具体的には、消費者契約法第9条第1号で、同種のウォーターサーバーの利用契約における平均的な解約費用・キャンセル料までしか請求できないことになっています。
このため、そもそも、解約費用・キャンセル料をウォーターサーバーの業者が表示していなかったとしても、ある程度の金額までしか、解約費用・キャンセル料を払う必要はありません。
また、法外な解約費用・キャンセル料を請求されたとしても、利用者は、全額を払う必要はありません(ただし、事業者による利用の場合を除く)。
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