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水宅配業者の選び方のポイント

申込み・キャンセルのしかたがわかりやすい

ウォーターサーバーの利用の申込みとキャンセル(解約)は、ウォーターサーバーの利用の始まりと終わりの手続きです。このため、これらがはっきりしている業者を利用してください。

ウォーターサーバーの申込みはわかりやすいが…

ウォーターサーバーの利用者にとって、ウォーターサーバーの利用は、長期間、一定の出費が発生することになります。このため、ウォーターサーバーの申込みは、利用者にとっては、長期間の出費の決断でもあります。

また、ウォーターサーバーの利用の契約は、長期間の契約です(1年単位)。このため、一度利用したサービスがキャンセルできるのかどうかも、非常に重要です。

このような事情があるため、利用者にとっては、ウォーターサーバーの申込みのしかたやキャンセルのしかたがわかりやすいかどうかは、非常に重要なポイントです。

これは、特にホームページからの申込みの際に、重要です。この点について、ウォーターサーバーの業者のホームページでは、申込みのしかたは、かなりわかりやすく表示しています。

というのも、利用者からの申込みは、業者から歓迎されることですからです。このため、ウォーターサーバーの業者は、ホームページでは、利用者が申込みをしやすいように、様々な工夫をしています。

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キャンセルの申込みはわかりにくい

問題は、キャンセルの方です。利用者からのキャンセルは、ウォーターサーバーの業者から歓迎されません。このため、ウォーターサーバーの業者のホームページには、あまりキャンセルのしかたが詳しく表示されていません。業者によっては、キャンセルのしかたをホームページに表示していないこともあります。

実は、キャンセルについては、必ずホームページで表示しなければなりません(特定商取引法第11条第4号)。しかも、ホームページでは、利用者にとって、非常にわかりやすく表示しなければならないとされています(特定商取引法施行規則第9条第3号)。

このため、キャンセルについてホームページで表示がないウォーターサーバーの業者や、ホームページのキャンセルのしかたの表示がわかりにくいウォーターサーバーの業者は、特定商取引法上、非常に問題があるあるといえます。

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経済産業省のガイドラインを参考にチェックする

この点について、経済産業省では、通信販売をおこなう事業者向けに、わざわざガイドラインを公表しています。このガイドラインは、カラーのイラストがついていて、官公署の資料としては非常にわかりやすい内容となっています。

詳しくは、『通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインpdfマーク:経済産業省)に記載されていますが、一般の方々が見てもわかりやすいように記載されています。このため、通信販売でウォーターサーバーの利用を申し込む際には、参考にしてみてください。

このように、法律的にも、ウォーターサーバーの業者は、キャンセルのしかたを非常にわかりやすく表示する義務があります。このため、申込みのしかただけでなく、キャンセルのしかたまでわかりやすく表示している業者は、非常に良心的な業者であるといえます。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日