ウォーターサーバーのキャンセル・解約
特約がある場合
利用規約や契約書の内容にキャンセル・解約の特約がある場合、利用者は、ウォーターサーバーの利用のキャンセル・解約ができます。ただ、その内容は業者により様々(ない場合もあります)ですので、必ず利用を申込む前によく確認してください。
特約とは?
ウォーターサーバーの業者との利用規約や契約書の契約内容に特約がある場合は、利用者は、ウォーターサーバーのキャンセル・解約をすることができます。
特約というのは、文字どおり特別な約束・契約・規約のことです。この特約は、利用者とウォーターサーバーの業者との合意によるものです。
特約は、お互いに納得して特約を結ぶものです。このため、特約があれば、ウォーターサーバーの利用をキャンセル・解約することができます。当然ながら、特約がない場合は、他の理由がない限り、ウォーターサーバーの利用をキャンセル・解約することはできません。
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ウォーターサーバーの利用における特約とは?
ウォーターサーバーの契約は、長期間、業者が継続的に水を供給し、利用者がこれを買い続ける契約です。通常は、一定の契約期間(1年程度・1年更新)が決まっていて、何も問題がなければ、契約期間(延長期間)が終了することで契約が終了します。
一般的な特約は、契約期間中であっても、利用者が申し込むことによって、契約を解除することができる、という内容になっています。このような特約がある場合は、利用者は、いつでもウォーターサーバーの利用者をやめることができます。
なお、特約の内容は、法律に違反していない限り、自由に決めることができます。このため、ウォーターサーバーの業者によってその内容は様々です。
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解約費用・違約金などのペナルティに注意!
ただし、あまりにも短期間で契約を解除されてしまうと、ウォーターサーバーの業者にとっては、赤字となることがありますので、非常に迷惑です。このため、ほとんどのウォーターサーバーの業者は、ウォーターサーバーのキャンセル・解約に伴う解約費用や違約金を設定しています。
解約費用や違約金の設定がある場合、利用者は、これらの解約費用や違約金の支払いをしないと、ウォーターサーバーのキャンセル・解約ができません。このため、ウォーターサーバーのキャンセル・解約には、予想外の出費がかかることもります。詳しくは、「解約費用とは?」をご覧ください。
なお、特定商取引法に規制対象の販売方法の場合、ウォーターサーバーの業者は、利用者に対して、ウォーターサーバーのキャンセル・解約に関する特約について通知しなければならないとされています。
このため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際には、必ずキャンセル・解約について、ホームページや利用規約で確認してください。
関連項目
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- ウォーターサーバーの選び方のポイント(目次) > 解約費用・キャンセル料が明示されている
- ウォーターサーバーの選び方のポイント(目次) > 利用規約をホームページで公表している
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