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ウォーターサーバーのキャンセル・解約

キャンセル・解約は原則としてできない

ウォーターサーバーの利用の契約は、「契約」である以上、守らなければならないものです。このため、原則として、ウォーターサーバーのキャンセル・解約はできません。ただし、例外に該当した場合は、ウォーターサーバーのキャンセル・解約ができます。

契約を結んだら守るのが当たり前

いったん業者と契約を結び、ウォーターサーバーの利用を約束してしまうと、利用者の勝手な都合によるウォーターサーバーのキャンセル・解約は、原則としてできません。また、同じように、業者の勝手な都合によるウォーターサーバーのキャンセル・解約も、原則としてできません。

というのも、ウォーターサーバーの利用は、利用者と業者との「契約」です。いわゆる「約束」であるともいえます。

契約や約束は、よほどのことがない限り、必ず守られるべきものです。これは、近代的な法治国家・資本主義経済の大原則です。

このため、ウォーターサーバーの利用の契約もまた、守るのが当たり前であり、契約当事者の勝手な都合でウォーターサーバーのキャンセル・解約は原則としてできません。

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例外の場合はキャンセル・解約できる

ただし、ウォーターサーバーのキャンセル・解約ができないのは、あくまで「原則」の場合です。「例外」に該当する場合は、ウォーターサーバーの契約をキャンセル・解約することもできます。

このため、もしウォーターサーバーの契約を何らかの事情でキャンセル・解約したい場合は、まずは「例外」に該当するかどうかを検討することになります。

例えば、いわゆる「クーリングオフ」ができる場合は、ウォーターサーバーのキャンセル・解約をすることができます。これについては、詳しくは、「クーリングオフとは?」をご覧ください。

この他にも、業者との間で特約がある場合、消費者契約法・特定商取引法などの法令にのキャンセル・解約のルールがある場合、業者が民法上の債務不履行に該当するような状態となった場合、などに、ウォーターサーバーの契約をキャンセル・契約解約することができます。

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クーリングオフ以外のキャンセル・解約は難しい?

ウォーターサーバーのキャンセル・解約の場合、クーリングオフ以外の方法によるキャンセル・解約は、あまり一般的ではない、特殊な方法であるといえます。

というのも、ウォーターサーバーのビジネルモデルは、利用者に長期間契約を継続してもらうことで収益をあげるビジネスモデルです。このため、ウォーターサーバーの業者としては、キャセル・解約は好ましくない、と考えがちです。

このような事情があるため、クーリングオフ以外の方法による契約のキャセル・解約は、ウォーターサーバーの業者と揉めることが多くなり、ウォーターサーバーのキャンセル・解約そのものが難しくなってしまいます(クーリングオフですら揉めることがあります)。

ただ、クーリングオフ以外にも契約の解除・キャンセルができる、ということは、知っておいても損はありません。特に、悪徳業者に関わってしまった場合に、効果を発揮する方法です。

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最終更新日2011年9月05日