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クーリングオフについて

クーリングオフとは?

ウォーターサーバーは、一定の条件を満たした場合は、クーリングオフすることができます。ただ、その条件を満たしているかどうかはウォーターサーバーの業者の勧誘のしかた次第ですから、(外部専門家への依頼を含めて)慎重に対応しなければなりません。

ウォーターサーバーはクーリングオフできる

クーリングオフとは、一般的には、「契約の当事者が一定期間に無条件で契約の申込みを撤回できる」法律上の制度です。一般的には、特定商取引法にもとづくクーリングオフが有名ですが、他の法律(金融商品取引法など)によっても、クーリングオフができる場合があります。

ウォーターサーバーのクーリングオフは、特定商取引法にもとづくものです。このため、特定商取引法の一定の条件を満たした場合、利用者は、ウォーターサーバーのクーリングオフ(正確には、「契約の申込みの撤回」)をすることができます。

具体的には、ウォーターサーバーの利用の申込みが特定商取引法上の訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のいずれかであった場合、利用者は、クーリングオフができる可能性があります。

また、いわゆる「過量販売」(通常必要とされる分量を著しく超えた販売)であった場合も、クーリングオフができる場合があります。

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ウォーターサーバーのクーリングオフには一定の条件が必要

実際にウォーターサーバーの契約がクーリングオフできるためには、一定の条件を見たしていなければなりません。

訪問販売や電話勧誘販売によるウォーターサーバーの場合は比較的条件は緩やかといえます。これは、訪問販売や電話勧誘販売の場合は、クーリングオフできるのが原則で、例外的にクーリングオフできない制度となっているからです。詳しくは、それぞれ、訪問販売の場合電話勧誘販売の場合をご覧ください。

対照的に、通信販売(インターネットでの販売も含みます。)や過量販売によるウォーターサーバーの場合は比較的条件は厳しいといえます。これは、通信販売や過量販売の場合は、実質的に原則としてクーリングオフができず、例外的にクーリングオフできる制度となっているからです。詳しくは、それぞれ、通信販売(インターネット販売)の場合過量販売の場合をご覧ください。

また、クーリングオフができる場合は、必ず一定の期間内にしなければいけません。このため、うっかりしていると、この期間を経過してしまって、クーリングオフができなくなる可能性もあります。

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クーリングオフは必ず一般書留の内容証明郵便で

さらに、訪問販売と電話勧誘販売の場合のクーリングオフは、特定商取引法上、書面でしなければなりません。

通信販売や過量販売の場合は、特定商取引法では、特に方法は規定されてません。このため、必ずしも書面でクーリングオフする必要はありません。ただ、ウォーターサーバーの業者とのトラブルを避けるために、クーリングオフは、書面でするべきです。

この際、一般書留の内容証明郵便で書面を送らないと、「書面を送ったかどうか」を巡ってトラブルになることがあります。これらの一連の手続きは、場合によっては専門知識を必要とするため、専門家へのご依頼も検討してみてください。

なお、事業者は、クーリングオフができません(特定商取引法第26条第1項第1号)。このため、オフィスでウォーターサーバーを利用する場合は、より慎重に業者の検討をしてください。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日