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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > クーリングオフについて(目次) > 過量販売の場合

クーリングオフについて

過量販売の場合

あまりにも多くのサーバーや水を申し込んでしまった場合は、「過量販売」として、クーリングオフができる場合があります。ただし、条件があいまいな点もあるため、必ずしもクーリングオフができるとは限りません。

ウォーターサーバーの過量販売とは?

ウォーターサーバーの利用を申し込んだ場合や契約を締結した場合に、申し込んだサーバーの数や水の量があまりにも多いとき(業者がそれを知っていたときを含みます)は、利用者は、ウォーターサーバーの契約の締結の時から起算して1年以内に、クーリングオフができます(特定商取引法第9条の2)。

ここでいうサーバーの数や水の量があまりにも多いときとは、「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」量とされています。このように大量に商品やサービスを売りつけることを「過量販売」といいます。

特定商取引法では、残念ながら、ウォーターサーバーについて、「何個」とか「何リットル」といったような、具体的な数字が定められているわけではありません。このため、過量販売によるクーリングオフができるかどうかは、状況次第としかいえません。

なお、過量販売は、高齢者が被害を受けやすい悪徳商法のひとつともされています。このため、特に高齢者の方がウォーターサーバーを利用される場合は、ご注意ください。

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過量販売の場合のクーリングオフの条件とは?

過量販売によるウォーターサーバーをクーリングオフできるかどうかは、①販売されたサーバーの数や水の量が過量といえるかどうか、②ウォーターサーバーの契約の締結の時から起算して1年以内にクーリングオフしたか、③内容証明郵便などの書面でクーリングオフしたか―などがポイントとなります。

①については、すでに述べたとおりです。具体的にどの程度が「過量」といえるかどうかは、状況次第としかいえません。

②についてですが、一般的には、「契約の締結の時」とは、契約書を取り交わした場合は、その契約書の署名欄の日付になります。特に契約書などを取り交わしていないと、いつの時点で契約が締結されたのかがはっきりしません。

このように契約書を取り交わしていない場合は、クーリングオフの有効期間中であるのかどうかについてウォーターサーバーの業者とトラブルになることも想定されます。このため、ウォーターサーバーを申し込む際は、必ず契約書を取り交わすようにしてください。やむを得ず、契約書を取り交わしていない場合は、なるべく早目にクーリングオフするべきです。

③については、過量販売の場合のキャンセルや解約は、書面ですることが条件となっていません。ただ、口頭や電子メールでのキャンセルや解約は、後日のトラブルの原因となる可能性があります。このため、一般書留の内容証明郵便でおこなうべきです。

いずれにせよ、クーリングオフができるかどうかは、非常に複雑な条件を満たさなければなりません。この条件を満たしているかどうかは、非常に難しい判断が迫られますので、消費者庁、経済産業省、国民生活センターなどの官公署や、弁護士、行政書士等の専門家への相談も検討してください。

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クーリングオフには費用・負担は一切かからない

なお、クーリングオフをしたからといって、ウォーターサーバーの業者から損害賠償や違約金を請求されることはありまあせん。ウォーターサーバーの業者は、このような請求をしてはならないとされています(特定商取引法第9条の2第3項)。

また、すでに設置されたサーバーや引き渡された水については、ウォーターサーバーの業者の費用負担で引き取ってもらえます(特定商取引法第9条の2第3項)。サーバーや水をすでに使っていたとしても、その料金を請求されることもありません(特定商取引法第9条の2第3項)。

お金についても、すでに支払ったお金がある場合は、当然ながら、全額返金してもらうことができます(特定商取引法第9条の2第3項)。

このように、クーリングオフの制度は、ウォーターサーバーの利用者には、一切の費用・負担はかからない制度となっています。このため、ウォーターサーバーの利用を申し込んだり、契約を結んだりした後で、あまりにも多い量の水やサーバーだと気づいた場合は、専門家に相談のうえ、クーリングオフを検討してください。

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最終更新日2011年9月05日