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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > クーリングオフについて(目次) > 電話勧誘販売の場合

クーリングオフについて

電話勧誘販売の場合

電話勧誘販売によりウォーターサーバーの利用の申込みや契約をした場合、利用者は、原則としてクーリングオフをすることができます。このため、ウォーターサーバーの業者の対応が悪い場合や思っていたサービスと違う場合は、クーリングオフを検討してください。

ウォーターサーバーの電話勧誘販売とは?

ウォーターサーバーの利用を電話勧誘販売で申し込んだ場合や契約を締結した場合、利用者は、クーリングオフに関して記載された法定書面を受け取った日から起算して8日以内(消印有効)に、書面によるクーリングオフができます(特定商取引法第24条)。

ここでいう電話勧誘販売とは、業者からかかってきた電話での勧誘により、利用者がウォーターサーバーの利用を申し込んだ場合や契約を締結した場合ことをいいます。

また、ウォーターサーバーの業者が一定の方法で利用者に電話をかけるように仕向けた場合の電話での勧誘も、電話勧誘販売に該当します。例えば、ビラやパンフレットを配布して電話をかけさせる方法などです。

電話勧誘販売の典型的な事例としては、ウォーターサーバーの業者の営業員による架電営業(テレアポ、テレコールなど)の場合の電話勧誘販売が該当します。

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電話勧誘販売の場合のクーリングオフの条件とは?

電話勧誘販売によるウォーターサーバーをクーリングオフできるかどうかは、①業者の勧誘が電話勧誘販売によるものか、②業者からの法定書面の受領の日から起算して8日以内(消印有効)にクーリングオフしたか、③内容証明郵便などの書面でクーリングオフしたか―などがポイントとなります。

①については、すでに述べたとおりです。

なお、ホームページを見て利用者の側から電話をかけた場合は、そのホームページにウォーターサーバーの勧誘販売をおこなっている広告が表示されている限り、電話勧誘販売とはならず、通信販売となります。

逆にいえば、ウォーターサーバーの勧誘販売をおこなっていないにもかかわらず、電話を書けさせるように仕向けているときは、電話勧誘販売に該当します(特定商取引法第2条第3項、特定商取引法施行令第2条)。

②については、クーリングオフの有効期間は、ウォーターサーバーの業者からの法定書面を受領した日から起算することになります。このため、訪問販売を受けた際に、ウォーターサーバーの業者から法定書面を交付されていない場合は、法定書面を受け取るまでは、いつでもクーリングオフをすることができることになります。

また、ウォーターサーバーの業者から法定書面の交付があった場合であっても、その内容(特定商取引法第19条各号)に不備があった場合は、そもそも、法定書面を交付したことになりません。この場合も、ウォーターサーバーの業者から不備がない法定書面を受け取るまでは、いつでもクーリングオフをすることができます。

③については、クーリングオフは、書面ですることが条件となっています。このため、口頭や電子メールでのクーリングオフは、意味がありませので、注意してください。

また、いくら書面といっても、ハガキなどの場合は、証拠が残りません(ハガキによるクーリングオフが無効という意味ではありません)。この場合、後日のトラブルの原因となる可能性があります。このため、一般書留の内容証明郵便でおこなうべきです。

いずれにせよ、クーリングオフができるかどうかは、非常に複雑な条件を満たさなければなりません。この条件を満たしているかどうかは、非常に難しい判断が迫られますので、消費者庁、経済産業省、国民生活センターなどの官公署や、弁護士、行政書士等の専門家への相談も検討してください。

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クーリングオフには費用・負担は一切かからない

なお、クーリングオフをしたからといって、ウォーターサーバーの業者から損害賠償や違約金を請求されることはありまあせん。ウォーターサーバーの業者は、このような請求をしてはならないとされています(特定商取引法第24条第3項)。

また、すでに設置されたサーバーや引き渡された水については、ウォーターサーバーの業者の費用負担で引き取ってもらえます(特定商取引法第24条第4項)。サーバーや水をすでに使っていたとしても、その料金を請求されることもありません(特定商取引法第24条第5項)。

お金についても、すでに支払ったお金がある場合は、当然ながら、全額返金してもらうことができます(特定商取引法第24条第6項)。

このように、クーリングオフの制度は、ウォーターサーバーの利用者には、一切の費用・負担はかからない制度となっています。このため、電話勧誘販売でウォーターサーバーの利用を申し込んだり、契約を結んだりした後で、ウォーターサーバーの業者の対応が悪いと感じた場合や思っていたサービスと違った場合は、専門家に相談のうえ、クーリングオフを検討してください。

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最終更新日2011年9月05日