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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > クーリングオフについて(目次) > 通信販売(インターネット販売)の場合

クーリングオフについて

通信販売(インターネット販売)の場合

通信販売(インターネット販売を含む)によりウォーターサーバーの利用の申込みや契約をした場合、利用者は、原則としてキャンセルや解約をすることができます。ただし、特約を優先する例外があるため、実質的には、キャンセルや解約はかなり難しいと言わざるを得ません。

ウォーターサーバーの通信販売とは?

ウォーターサーバーの利用を通信販売で申し込んだ場合や契約を締結した場合、利用者は、原則として、サーバーや水の引渡しを受けた日から起算して8日以内に、無条件でキャンセルや解約(クーリングオフとは若干異なる制度です)ができます(特定商取引法第15条の2本文)。

ここでいう通信販売とは、雑誌などのカタログ販売、インターネットによるホームページ上での販売、テレビ番組での販売、メルマガによる販売などが該当します。

ただし、例外として、キャンセルや解約の特約について、特定商取引法に定める基準の広告を表示している場合は、その特約が優先されます(特定商取引法第15条の2ただし書き)。

特約が優先される、ということは、キャンセルや解約ができないような特約とすることもできます。つまり、実質的には、通信販売の場合は、キャンセルや解約はかなり難しいといえます。ただし、後述のとおり、ウォーターサーバーの業者が特定商取引法に定める基準の広告を表示しているかどうかがポイントとなります。

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本当に特定商取引法の基準を満たした広告か?

一般的な通信販売業者は、キャンセルや解約の特約を広告に表示しています。これは、ウォーターサーバーの業者も同様です。

ただ、これが法律で定められた基準(特定商取引法施行規則第9条第3号、『通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインpdfマーク:経済産業省)を満たしているとえるかどうかは、疑問です。

上記のガイドラインのとおり、特定商取引法では、通信販売業者は、利用者にとって非常にわかりやすくキャンセルや解約の特約を表示しなければならない、とされています。単に「特定商取引法の表記」のページに表示していればよい、というものではありません。

この基準を満たしていない場合は、ウォーターサーバーの業者が広告に特約を表示したとはいえません。この場合は、特約が無効となり、原則どおり、サーバーや水の引渡しを受けた日から起算して8日以内に、キャンセルや解約ができるものと思われます。

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通信販売の場合の解約・キャンセルの条件とは?

通信販売によるウォーターサーバーのキャンセルや解約ができるかどうかは、①特約が経済産業省のガイドラインの基準を満たしているかどうか、②業者からサーバーや水の引渡しを受けた日から起算して8日以内にキャンセルや解約をしたか、③内容証明郵便などの書面でキャンセルや解約をしたか―などがポイントとなります。

①については、すでに述べたとおりです。

②については、キャンセルや解約ができる期間は、ウォーターサーバーの業者からサーバーや水の引渡しを受けた日から起算することになります。このため、いつ引渡しを受けたのかを証明できる書類(納品書など)を必ず手元に残しておいてください。

③については、通信販売の場合のキャンセルや解約は、書面ですることが条件となっていません。ただ、口頭や電子メールでのキャンセルや解約は、後日のトラブルの原因となる可能性があります。このため、一般書留の内容証明郵便でおこなうべきです。

なお、すでに設置されたサーバーや引き渡された水についての引き取りは、利用者の費用負担となりますので、注意してください(特定商取引法第15条の2第2項)。

この他のキャンセルや解約の処理は、民法の一般的な規定に従うことになります。他のクーリングオフの場合と違って、必ずしも利用者にとって一方的に有利になるとは限りませんので、通信販売でウォーターサーバーの利用を検討する際は、注意してください。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日