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ダメなウォーターサーバー業者の見分け方

「特定商取引法の表記」がない

ウォーターサーバーの業者がホームページでウォーターサーバーの利用の申込みを受け付けている場合、その業者は、特定商取引法で決まっている法定表示事項をホームページで表示しなければいけません。この法定表示事項=「特定商取引法の表記」を表示していないウォーターサーバーの業者は、法令遵守の点で問題があるといえます。

インターネット販売は特定商取引法の規制対象

ウォーターサーバーの業者が消費者向けにホームページでウォーターサーバースの販売・提供の広告をおこなう場合、特定商取引法が適用されます。特定商取引法では、このようなホームページでの販売を「通信販売」といいます。

特定商取引法では、通信販売に様々な規制を課していますが、その代表的なものが広告規制です。計算のしかたにもよりますが、特定商取引法では、通信販売をおこなう事業者は、ホームページで、実に9種類もの項目を表示しなければならないとされています(特定商取引法第11条)。

この点について、一般的な通信販売業者は、「特定商取引法の表記」というタイトルのページを作成して、特定商取引法上、表示しなければならない事項を一覧表示しています。これは、ウォーターサーバーの業者も同様です。

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良心的な業者は「特定商取引法の表記」のページがある

「特定商取引法の表記」は、特定商取引法上、必ずしも作成しなければならないページではありません。このため、ウォーターサーバーの業者がこのページがないからといって、直ちに法律違反をしているというわけではありません。

ただ、これからウォーターサーバーの利用を申し込もうとしている利用者にとっては、「特定商取引法の表記」がないと、ホームページのいろんな箇所を見て、その業者やサービス内容を確認しなければなりません。これでは、非常に不便です。

このため、このように「特定商取引法の表記」を作成していない(または見づらい)ホームページの業者は、あまり良心的な業者であるとはいえません。

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ただ単にページがあればいいわけではない

なお、逆に「特定商取引法の表記」があるからといって、そのホームページのウォーターサーバーの業者が良心的な業者かというと、必ずしもそうとは限りません。

特定商取引法の通信販売の広告規制は、すでに述べたとおり、意外に多くの事項(9種類)を表示しなければならないものです。また、その内容も意外に厳しい基準があります。このため、よくなんらかの表示漏れ・表示ミスがあります。

このため、単に「特定商取引法の表記」というページがあるからといって、無条件でそのホームページのウォーターサーバーの業者を信用してはいけません。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日