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特定商取引法の「通信販売」
ウォーターサーバーは特定商取引法の規制対象
ウォーターサーバーをホームページで販売している業者は、いわゆる「通信販売」の業者として、特定商取引法の規制を受けます。特定商取引法では、事業者と消費者にトラブルが発生しないように、ホームページの表現にも一定の義務を課しています。
このため、ホームページでウォーターサーバーを販売している業者は、特定商取引法のルールに従ってホームページを運営しなければなりません。逆にいえば、ウォーターサーバーの利用者がホームページで申込みをする場合は、特定商取引法による保護を受けることができます。
なお、特定商取引法の「通信販売」の規制は、あくまでウォーターサーバーの業者が一般消費者に販売している場合(いわゆる「B to C」の場合)に適用されます。事業者向けにウォーターサーバーが販売されている場合(いわゆる「B to B」の場合)は、特定商取引法の規制は適用されません。
このため、企業がオフィスでウォーターサーバーを利用する場合は、特定商取引法による保護を受けることができませんので、注意してください。
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「特定商取引法の表記」で業者をチェック
「特定商取引法」といえば、よく「特定商取引法の表記」のようなタイトルのページを見かけることがあるのではないでしょうか。
多くのウォーターサーバーの通信販売業者は、「特定商取引法の表記」のページを作成して、特定商取引法を守りながら、利用者にわかりやすいように情報を提供しています。このように、まとめて情報を提供している業者は、非常に良心的であるといえます。
ただ、このような「特定商取引法の表記」というページをただ単に設けていれば問題ないのかというと、そういうわけではありません。当然ながら、内容が特定商取引法の基準を満たしていなければいけません。
通信販売業者がホームページで守らなければならない特定商取引法の規制は、数え方にもよりますが、実に9項目以上にも及びます。「特定商取引法の表記」のページでは、これらの項目のすべてが記載されているべきです。
また、「特定商取引法の表記」のページ以外でも、特定商取引法の規制はあります。
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特定商取引法は難しい法律ではなく守って当然の法律
これらの規制は、特別なものでも難しいものでもありません。法律の表現ですので難しい表現ですが、どれも利用者にとって重要な内容です。つまり、良心的な業者であれば、特定商取引法の規制に関係なく、当然ホームページで表示しているよう内容です。
しかも、経済産業省のホームページでは、これらの項目について、どのように記載するべきかを丁寧に解説しています。具体的には、「通信販売広告について│消費生活安心ガイド」で解説されています。「法律が難しいから」という言い訳は通用しません。
逆にいえば、特定商取引法をしっかり守ってホームページを作っているウォーターサーバーの業者は、良心的な業者である可能性が高いといえます。