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水宅配業者の選び方のポイント

「特定商取引法の表記」がある

ウォーターサーバーの業者がホームページでウォーターサーバーの利用の申込みを受け付けている場合、その業者は、特定商取引法で決まっている法定表示事項をホームページで表示しなければいけません。これが、いわゆる「特定商取引法の表記」です。

インターネット販売は特定商取引法の規制対象

インターネットでウォーターサーバーの利用を申し込む場合は、ホームページに、いわゆる「特定商取引法の表記」があるかどうかを確認してください。これは、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際には重要な情報源となります。

このサイトの他のページでも触れていますが、特定商取引法は、事業者が消費者向けに通信販売をおこなううえで、守らなければならない最低限の法律です。

具体的には、ウォーターサーバーの業者は、ホームページの広告では、特定商取引法第11条各号の内容(後述)を必ず表示しなければならないとされています。

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「特定商取引法の表記」は必須ではないが…

いわゆる「特定商取引法の表記」は、一般的には、この特定商取引法第11条各号の内容が一覧表となっているページのことをいいます。特定商取引法では、特にこの「特定商取引法の表記」を作成すること自体をウォーターサーバーの業者の義務として課しているわけではありません。

しかしながら、一般的な利用者にとっては、特定商取引法第11条各号の項目が一覧表となって表示されているほうが、親切であるといえます。このため、しっかりと「特定商取引法の表記」が表示されているホームページのウォーターサーバーの業者は、ユーザーフレンドリーで良心的な業者であるとえいます。

以上の点から、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際には、「特定商取引法の表記」があるかどうかも、よくチェックしてください。

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ただ単にページがあればいいわけではない

なお、単に「特定商取引法の表記」があればよい、というわけではありません。当然ながら、その内容も特定商取引法に適合したものでなければなりません。

特定商取引法では、インターネット上で通信販売をおこなうウォーターサーバーの業者は、次の項目をホームページの広告として表示しなければなりません。これらの項目が漏れなく表示されているかどうかも、チェックしてください。

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 送料
  3. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  4. 代金(対価)の支払い方法
  5. 代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  6. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  7. 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
  8. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  9. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

このように、ホームページで通信販売をおこなうウォーターサーバーの業者は、多くの項目をホームページでわかりやすく記載しなければなりません。しかしながら、管理人の個人的な実感では、この記載事項を完全に表示しきれているウォーターサーバーの業者は、そう多くないものと思われます。

なお、各項目の詳しい解説は、「通信販売広告について│消費生活安心ガイド」をご覧ください。

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最終更新日2011年9月05日