ダメなウォーターサーバー業者の見分け方
解約・キャンセルの表示がわかりにくい
ウォーターサーバーは長期間のサービスです。このため、利用者にとっては、途中での解約やキャンセルがどのようになっているかは、非常に重要な情報です。このような重要な情報をわかりづらく表示しているウォーターサーバーの業者は、利用するべきではありません。
解約・キャンセルは法定表示事項
ウォーターサーバーの解約・キャンセル(訪問販売・電話勧誘販売の場合のクーリングオフなど)は、利用者にとっては、非常に重要な情報です。逆に、ウォーターサーバーの業者にとっては、解約・キャンセルは困りますので、あまり積極的に表示したくない情報です。
ただ、特定商取引法の規制を受ける販売方法の場合、ウォーターサーバーの業者は、解約・キャンセルについて、書面やインターネット上で、わかりやすく表示をしなければならないことになっています(特定商取引法第4条第5号、第11条第4号、第18条第5号)。
このため、解約・キャンセルについてわかりやすい表示をしていない業者は、非常に問題がある業者であるといえます。
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インターネット販売(通信販売)でも法定表示事項
ウォーターサーバースの解約・キャンセルについては、特にインターネット上での販売(いわゆる「通信販売」)で問題となります。
通信販売の場合であっても、特定商取引法上、ウォーターサーバーの業者は、解約・キャンセルについて、明確に表示しなければならないとされています(特定商取引法第11条第4号など)。
しかも、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること。」とされています(特定商取引法施行規則第9条第3号)。
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事前に経済産業省のガイドラインで確認してみる
このような表示方法について、経済産業省では、わざわざわかりやすいガイドライン(『通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン』)まで作成して、事業者に対して注意を喚起しています(詳しくは、「ガイドライン│消費生活安心ガイド」をご覧ください。)。
このガイドラインでは、官公署の資料としては異例ともいえるくらい、非常にわかりやすい具体例(図)が添付されていて、消費者にとってわかりやすい解約・キャンセルの表示例が記載されています。
このため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際には、このガイドラインを参考に、きちんと解約・キャンセルについて表示されているかどうかを確認してみてください。
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