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ダメなウォーターサーバー業者の見分け方

水の効果効能を謳っている

日本では、水の効果効能の表示については、厳しい法規制があります。このため、原則として、水の効果効能を謳うことはできません。そういう意味では、水の効果効能を謳っているウォーターサーバーの業者は、非常に問題がある業者であるといえます。

効果効能の表示は原則としてできない

日本では、薬事法や食品衛生法によって認められている場合を除いて、原則として、水について効果効能を謳うことが禁止されています。このため、水について効果効能を謳っているウォーターサーバーの業者は、非常に問題がある業者であるといえます。

なお、例外的に効果効能を表示してもよいとされる食品・飲料は、医薬品、特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)などです。これらは、薬事法や食品衛生法にもとづく厳しい基準をクリアしなければ、医薬品・特定保健用食品としては、許可されません。

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効果効能を謳っている業者は違法の可能性が高い

一般的なウォーターサーバーの水は医薬品や特定保健用食品としては許可を受けていませんので、当然ながら、効果効能を謳うことはできません。

ただし、一部の栄養素(特にカルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛などのミネラル)の機能については、栄養機能食品として表示することができます(バナジウムについては後述)。もっとも、この場合であっても、表示のしかたには、一定の厳しいルールがあります。

このように、食品・飲料の効果効能や、栄養素の機能の表示については、非常に厳しい基準があります。このような基準に従わずに効果効能を謳ってウォーターサーバーを販売している業者は、薬事法、健康増進法、景品表示法、特定商取引法、消費者契約法など、様々な法律に違反している業者であるといえます。

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バナジウムの効果効能の表示はNG

なお、いわゆる「バナジウム」については、過去(2009年7月)にバナジウム入りのミネラルウォーターを「血糖値が下がる」と効果効能を謳って販売した業者が薬事法違反で書類送検された事件があります。

このため、良心的なウォーターサーバーの業者は、バナジウムについて効果効能を謳うことはありません(もちろん、薬事法や健康増進法に違反していなければ効果効能を謳っていても問題ありません)。

逆にいえば、バナジウムについて効果効能を謳っている業者は、非常に問題がある業者であるといえます。場合によっては、悪徳業者である可能性もあります。

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最終更新日2011年9月05日