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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > ウォーターサーバーのキャンセル・解約(目次) > 「事実と異なる」契約だった場合

ウォーターサーバーのキャンセル・解約

「事実と異なる」契約だった場合

ウォーターサーバーの業者の説明が「事実と異なる」場合、消費者である利用者は、ウォーターサーバーのキャンセル・解約ができる可能性があります。これは消費者契約法による救済制度ですが、他の法律によっても救済される可能性もあります。

業者に「騙された」場合は契約の取消しができる

ウォーターサーバーの利用の契約が、ウォーターサーバーの業者の説明と異なる内容である場合、キャンセル(正確には契約の「取消し」)ができることがあります。

これは、消費者が、いわゆる「騙された」場合の救済制度です。この制度は、消費者契約法によるものです。

ウォーターサーバーの業者が、サービスの勧誘の際に、「重要事項について事実と異なることを告げ」た場合において、利用者がその「告げられた内容が事実である」と「誤認」したときは、契約の取消しができます(消費者契約法第4条第1項第1号)。

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消費者契約法の「重要事項」とは?

ここでいう「重要事項」とは、利用者が契約を結ぶかどうかについての判断に通常影響を及ぼすべきもののうち、次の2つのいずれかをいいます(消費者契約法第4条第4項)。

  1. 物品、権利、役務その他の契約の目的となるものの質、用途その他の内容
  2. 物品、権利、役務その他の契約の目的となるものの対価その他の取引条件

ウォーターサーバーの場合は、水質について業者が事実と異なる説明をした場合(1の場合)や、最低購入量について業者が事実と異なる説明をした場合(2の場合)は、この制度によって、契約を取り消すことができる可能性があります。

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消費者契約法以外にも救済できる方法がある

ただし、この制度は、あくまで消費者契約法にもとづくものです。消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。このため、事業者である利用者(B to Bの取引の場合)は、この制度を利用できません。

また、「重要事項」以外について事実と異なる説明を受けた場合は、消費者の利用者であったとしても、消費者契約法による救済を受けることができません。

このような場合は、民法上の詐欺(民法第96条)の規定による取消しを検討してください。また、可能性は低いものの、場合によっては、錯誤(民法第95条)による無効を主張することができる可能性もあります。

ただ、いずれにせよ、これらの制度によるウォーターサーバーのキャンセル・解約は、ウォーターサーバーの業者と揉める可能性があります。このため、消費者庁、経済産業省、国民生活センターなどの官公署や、弁護士、行政書士等の専門家への相談も検討してください。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日