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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > ホームページのチェックポイント(目次) > 水質の表示

ホームページのチェックポイント

水質の表示

ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、原則として自由にウォーターサーバーの水質やサーバーの機能を表示することができます。ただし、誇大広告や効果効能の表示は禁止されています。

水質の表示は原則自由のため業者の姿勢が表れる

ホームページでウォーターサーバーを販売する以上、業者は、水の水質やサーバーの機能について、なんらかの表示をしています。この点について、特定商取引法などの法律では、表示の方法について、原則自由としています。例外的に誇大広告を禁止しています。

つまり、水やサーバーについて、「このような表示をしなさい」という規制ではなく、「このような表示をしてはいけません」という規制になっています。

それだけに、水の水質やサーバーの機能の表示は、ウォーターサーバーの業者の販売に対する姿勢がよく表れます。このため、ウォーターサーバーの水質やサーバーの機能については、業者ごとに様々な表示をしています。

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ウォーターサーバーの水質の基準とは?

ただ、特に水質については、利用者にとって、非常に重要な情報であるといえます。また、ホームページの場合は、他の広告媒体とは違って、スペースに事実上の制限はありません。

このため、特定商取引法などの法令の規制がないとはいえ、ウォーターサーバーの業者は、なるべく食品衛生法や水道法に規定するような項目の水質を表示するべきであると思われます。また、利用者としては、しっかりと水質を表示している業者を選ぶべきです。

この点について、食品衛生法では、まずミネラルウォーター類を「水のみを原料とする清涼飲料水」としています。そして、この水質の基準として、原水=原材料と最終的に製品となった際の基準の2段階の規制を設けています。

原水については、水道水が原材料の場合は、水道法第4条の水質、水道水以外の水が原材料の場合は食品衛生法(食品・添加物等規格基準)の水質を満たしていなければなりません。

また、製品については、食品衛生法(食品・添加物等規格基準)の水質を満たしていなければなりません。

このため、原水=原材料と製品の両方の水質、最低でも、口に直接入る製品の水質くらいはチェックしておきたいところです。

なお、詳しい基準については、「水質に関するトピック:第12回 ミネラルウォーター類|東京都水道局」や「厚生労働省:水道水質基準について」などをご覧ください。

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ウォーターサーバーの水の効果効能はNG

なお、薬事法、健康増進法、特定商取引法などの法律により、ウォーターサーバーの水について効果効能を謳うことは禁止されています。

また、現行法では、栄養機能食品としてバナジウムなどの効果効能を謳うことは認められていません。栄養機能食品として効果効能を謳うことができるミネラルは、カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛です。

このため、これらのミネラル以外のミネラルについて効果効能を謳っているウォーターサーバーの業者は、要注意です。

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最終更新日2011年9月05日