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ホームページのチェックポイント

事業者の名称・所在地・電話番号等

ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、事業者の名称、所在地、電話番号などをホームページで表示しなければなりません。このような基本的な情報すら表示していない業者は、利用するべきではありません。

事業者の名称・所在地・電話番号は法定表示事項

ホームページによるウォーターサーバーの通信販売を規制している特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、ホームページに事業者の名称・所在地・電話番号等を表示しなければならない、とされています(特定商取引法第11条第5号、特定商取引法施行規則第8条第1号)。

事業者の名称・所在地・電話番号などは、通信販売をおこなう以上、利用者を安心させるためにも、法律の規制に関係なく、当然に表示するべきものです。

しかしながら、このようにわざわざ法律で表示するように義務づけた規制があるということは、消費者向けの通信販売をおこなっている事業者には、わざわざこのような規制を設けなければならないような実態がある、という証拠でもあります。

これらの項目をホームページで表示していないウォーターサーバーの業者は、どこの誰だかわからない業者である、といえます。通信販売では、顔の見えない相手から物を購入することになるのですから、ことのほか、このような業者を利用するべきではありません。

一般的なウォーターサーバーの業者は、いわゆる「会社概要」のページなどで、これらの項目を表示しています。

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メールのみの対応はNG

なお、利用者からの問い合わせをメールやお問い合わせフォームによるものに限定し、電話での問い合わせを受け付けないとして、電話番号を表示していない業者もあります。

すでに述べたとおり、特定商取引法では、電話番号の表示を義務づけていますので、電話番号を表示していないウォーターサーバーの業者は法律違反となります。

IT関連のサービスを提供している事業者などでは、このようなメールやお問い合せフォームのみでの対応をしていることがありますが、このような対応は、特定商取引法の規制対象外である場合に認められます。ウォーターサーバーの通信販売のように、特定商取引法の規制対象の場合は、このような対応は認められません。

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代表者・担当者の氏名も確認する

また、特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、法人の代表者または担当者の氏名を表示しなければなりません(特定商取引法第11条第5号、特定商取引法施行規則第8条第2号)。

個人事業者の場合は、代表者の氏名を表示しなければなりません(特定商取引法第11条第5号、特定商取引法施行規則第8条第1号)。

つまり、法人=株式会社や有限会社などであれ、個人事業者であれ、「どこの誰だかわからない会社の担当者がウォーターサーバーを販売している」ということになってはならない、ということです。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日