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ホームページのチェックポイント

欠陥商品の対応

ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、水やサーバーなどの商品に欠陥があった場合の対応(返金・代品の納入など)をホームページで表示しなければなりません。

欠陥商品の対応は法定表示事項

ホームページによるウォーターサーバーの通信販売を規制している特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、ホームページに水やサーバーに欠陥があった場合の対応について特約がある場合は、その内容を表示しなければならない、とされています(特定商取引法第11条第5号、特定商取引法施行規則第8条第8号)。

まず、水やサーバーに欠陥があった場合、原則として、ウォーターサーバーの業者は、原則として、①欠陥のないものに取り替える、②損害を賠償する、③①と②の両方―のいずれかをしなければなりません。

これは、民法上の売買契約の原則です(民法第570条)。このような事業者の責任を専門的には「瑕疵担保責任」といいます。

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特約=ウォーターサーバーの業者の免責ではない

特定商取引法では、この民法上の原則とは異なる特約がある場合は、その内容をホームページに表示しなければならない、としています。

ここでいう特約というのは、欠陥がある水やサーバーについて、ウォーターサーバー業者の責任を免除する特約のことを想定しているわけではありません。ウォーターサーバーの業者の責任を一方的に免除するような特約は、消費者契約法第8条第1項第5号により、無効となります。

例外的に、欠陥のない水やサーバーを代わりに提供する特約とする場合は、業者の損害賠償の責任を免除する特約が認められます(消費者契約法第8条第2項第2項第1号)。

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特約の表示がなければ返金の可能性も

このため、欠陥がある水やサーバーを提供した場合に返金(=損害賠償)をすることではなく、代わりに欠陥のない水やサーバーを提供することによって責任を果たそうとするウォーターサーバーの業者は、その旨をホームページにわかりやすく表示しなければなりません。

逆にいえば、このような欠陥商品に関する特約の表示がホームページにない場合に、欠陥がある水やサーバーの提供を受けたときは、ウォーターサーバーの利用者は、民法の原則どおり、返金(=損害賠償)を受けることができる可能性もあります。

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最終更新日2011年9月05日