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ホームページのチェックポイント

解約・キャンセルの対応

ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、サービスの解約・キャンセルができるのか・できないのかをホームページで表示しなければなりません。この表示がない場合は、水やサーバーの引渡しの日から8日間は、キャンセルができます。

解約・キャンセルの対応は法定表示事項

ホームページによるウォーターサーバーの通信販売を規制している特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、ホームページにサービスの解約・キャンセルについて表示しなければならない、とされています(特定商取引法第11条第4号)。

具体的には、ウォーターサーバーの業者は、解約・キャンセルに応じるのかどうかをホームページに表示しなければなりません。

より詳しくいえば、解約・キャンセルに応じるのであれば、その旨を表示しなければなりませんし、解約・キャンセルに応じないのであればその旨を表示しなければなりません。

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経済産業省による適切な表示例は?

この点について、解約・キャンセルができる場合は、経済産業省では、次のような表示が認められるとしています(詳細は、「通信販売広告について│消費生活安心ガイド」をご覧ください)。

「商品に欠陥がない場合であっても、全ての商品について○○日間に限り、返品に応じます。送料は、商品に欠陥がある場合には当方が負担しますが、そうでない場合には、購入者負担といたします」(瑕疵(欠陥)のない商品の返品特約がある場合)

また、解約・キャンセルができない場合は、同様に、次のような表示が認められるとしています。

「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」「不良品の場合には返品を受け付けますが、商品に欠陥がない場合には、返品に応じません」(瑕疵(欠陥)のない商品の返品特約がない場合)

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経済産業省による不適切な表示例は?

また、経済産業省では、不適切な例として、次のような表示を例示しています。

  1. 「商品到着後10日間の初期不良については、返品・返金にて対応します」(瑕疵がない場合の返品の可否についても明確に記載されていないため)
  2. 「ノークレーム・ノーリターン」「返品不可」(瑕疵がない場合の返品の可否について記載されていないため)
  3. 「商品に欠陥がない場合の返品についてはその都度ご相談に応じます」(具体的にどのような場合であれば返品に応じるのかが不明確であるため)

これらの基準に従ったホームページの記載がない場合、特定商取引法第15条の2第1項によって、ウォーターサーバーの利用者は、水やサーバーの引渡しがあった日から8日以内にサービスのキャンセルができる可能性があります。

なお、欠陥商品の対応については、「欠陥商品の対応」をご覧ください。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日