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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > ホームページのチェックポイント(目次) > 支払いの時期・方法・サーバーの設置時期

ホームページのチェックポイント

支払いの時期・方法・サーバーの設置時期

ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、支払時期、支払方法、サーバーや水の納期をホームページで表示しなければなりません。

支払時期・支払方法は法定表示事項

ホームページによるウォーターサーバーの通信販売を規制している特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、ホームページに支払いの時期・方法・サーバーの設置時期を表示しなければならない、とされています(特定商取引法第11条第2号、同第3号)。

一般的なウォーターサーバーでは、支払いの時期は、後払いが多いようです。

また、支払いの方法は業者によって様々ですが、一般的なウォーターサーバーの業者は、銀行引き落とし、クレジットカード払い、運送業者による代引き、コンビニ決済、クレジット会社・ローン会社・信販会社と通じた決済などの方法を用意しています。

このため、ご自身にとって最も便利な支払い方法を選んでください。

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納期が明記されているか?

さて、問題となるのが、サーバーの設置時期です。通信販売によってウォーターサーバーを販売する場合、業者は、ホームページにサーバーの設置時を「期間または期限」で表示しなければならないとされています(特定商取引法施行規則第9条第2号)。これは、いわゆる「納期」を明記しなければならい、ということです。

この点について、経済産業省では、「○○日以内」、「○月○日まで」、「直ちに」、「即時」、入金確認後、直ちにお届け」といった表示が可能である、としています。

逆に、「入荷次第」や「入金確認後発送します」では、納期を表示したことにならない、としています。

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地震などの天災による「入荷未定」は言い訳にならない

この点について、天災などの影響により、ウォーターサーバーの利用者が急増し、水やサーバーの調達が難しくなった場合であっても、当然、このルールは適用されます。

天災によって水やサーバーの入荷が未定であれば、ウォーターサーバーの業者は、利用者からの申込みを受付けるべきではありません。また、申込みを受付けるのであれば、特定商取引法に従って、水やサーバーの納期を表示しなければなりません。

この点について、東日本大震災の影響により、一時的にウォーターサーバーの申込みが増えた際に、弊事務所では、「申込みをしたのにサーバーが届かない」という相談を承ったことあります。このようなことは、特定商取引法上、本来はあってはならいことです。

このため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際は、急いでいるからといって、焦って選ばずに、しっかりとサーバーの設置時期を「期間または期限」で明確にホームページに表示している業者を検討しえてください。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日