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ダメなウォーターサーバー業者の見分け方

商品の発送・設置の時期がわかりにくい

ウォーターサーバーの業者は、特定商取引法により、水やサーバーの発送・設置の時期を表示しなければなりません。水やサーバーをいつ発送・設置するのかをはっきり表示していないウォーターサーバーの業者には、実際に水の生産やサーバーの入荷が遅れている可能性があるため、利用を見合わせることも検討するべきです。

納期は法定表示事項

ウォーターサーバースは、継続的な水の売買の契約ですので、「いつ水が届くのか」という点、いわゆる「納期」が重要です。

ただ、ウォーターサーバースは厳しい在庫管理が求められる事業者間の取引や医薬品・医療機器の売買のように命に関わる取引などではありません。このため、(少なくともウォーターサーバーの業者の視点では)納期はあまり問題視されません。

しかし、本来であれば、特定商取引法の規制を受ける販売方法の場合、ウォーターサーバーの業者は、水やサーバーの納期・設置時期について、書面やインターネット上で、わかりやすく表示をしなければならないことになっています(特定商取引法第4条第4号、第11条第3号、第18条第4号)。

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インターネット販売(通信販売)でも法定表示事項

インターネット上でのウォーターサーバースの販売(いわゆる「通信販売」)の広告の場合、ウォーターサーバーの業者は、納期を「期間または期限」で表示しなければならないとされています(特定商取引法施行規則第9条第2号)。

この点について、経済産業省では、「○○日以内」、「○月○日まで」、「直ちに」、「即時」、「入金確認後、直ちにお届け」といった表示が可能である、としています。

逆に、「入荷次第」や「入金確認後発送します」では、納期を表示したことにならない、としています。

つまり、具体的に「どの時点で」水やサーバーが発送されるのか、到着するのか、ということがわかるような表示をしなければならない、ということです。

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「地震」「原発事故」は言い訳にならない

なお、天災などの影響により、ウォーターサーバーの利用者が急増し、水やサーバーの調達が難しくなった場合であっても、当然、このルールは適用されます。

天災によって水やサーバーの入荷が未定であれば、ウォーターサーバーの業者は、利用者からの申込みを受付けるべきではありません。また、申込みを受付けるのであれば、特定商取引法に従って、水やサーバーの納期を表示しなければなりません。

逆にいえば、水やサーバーの入荷が未定であるにもかかわらず、水やサーバーの納期を表示せずに申込みだけを受け付けているウォーターサーバーの業者は、特定商取引法上、非常に問題がある業者であるといえます。

このようなウォーターサーバーの業者は、とりあえず注文だけ受け付けているものの、水やサーバーがいつ入荷されるのかがわからない、という状態の可能性もあります。このため、このようなウォーターサーバーの業者は、利用を見合わせるべきです。

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最終更新日2011年9月05日