ホームページのチェックポイント
送料の表示
ウォーターサーバーをホームページで販売する場合、業者は、送料をホームページで表示しなければなりません。ウォーターサーバーの送料が水の料金と別料金となっている場合は、意外に高くつくこともありますので、事前に必ずチェックしておいてください。
水やサーバーの送料は法定表示事項
ホームページによるウォーターサーバーの通信販売を規制している特定商取引法では、ウォーターサーバーの業者は、ホームページに商品の送料を表示しなければならない、とされています(特定商取引法第11条第1号)。
ウォーターサーバーは、「継続的に水を宅配販売してくれる」という点が重要なサービスです。一般的な家庭では、月1回以上は宅配してもらうことになりますので、送料が意外と高くつくこともあります。このため、送料は、水そのもの料金やサーバーの料金の次に重要なポイントです。
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具体的な送料の記載例
この点について、特定商取引法上、ウォーターサーバーの業者は、ホームページ送料を金額=数字で明確に表示しなければなりません(特定商取引法施行規則第9条第1号)。
経済産業省では、表示例として、次のような例を掲載しています(詳細は、「通信販売広告について│消費生活安心ガイド」をご覧ください)。
- 「全国一律○○円」(全国一律の場合)
- 「○○円(北海道)、 ○○円(北東北)、○○円(南東北)…○○円(沖縄)」(すべての地域について表示する場合)
この他、発送元地域と重量、サイズ等について明確にしたうえで、利用する運送会社の料金表のページにリンクを貼ることも認められています。
また、インターネットでの表示例として、次のような例を掲載しています。
- 「送料○○円(東京)○○円(沖縄)」(最低送料と最高送料の表示の場合)
- 「送料○○円(約○○%の範囲内で地域により異なります。)」(平均送料の表示の場合)
- 「○○円(東京)、○○円(大阪)、○○円(鹿児島)」(数例の表示の場合)
さらに、不適切な表示例として、次のような例を掲載しています。
- 「送料実費」(金額の記載がない)
- 「○○運輸○○円〜」(最高金額の記載がない)
- 「送料についてはhttp://www.○○○を参照」(アドレスの記載だけでなく、リンクしていないといけない)
- 「○○運送、△△運送、□□運送、◇◇運送のうち、○○運送については、送料○○円」 (運送会社ごとに送料を明確に記載するか、各運送会社のホームページの料金表のページにリンクさせるように記載しなければならない)
なお、離島地域や山間部など、特殊な料金体系が適用される場合であっても、事実上広告のスペースが無限にあるインターネット上では、しっかりと具体的な数字を記載しなければなりません。
管理人の経験では、送料を適切な表示をする作業は、意外と面倒な作業です。このため、離島地域や山間部などの送料までしっかりと詳細に表示しているウォーターサーバーの業者は、特定商取引法について経済産業省や専門家の指導を受けてホームページを作っているものと考えられます。
逆に、この点がおろそかになっているウォーターサーバーの業者は、法令遵守の体制に問題がある可能性もあります。
また、梱包費用や代引き手数料などの料金も明示しなければなりません。
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「送料無料」は良心的なウォーターサーバーの業者か?
ウォーターサーバーの送料は、業者によってまちまちですが、一般的には、無料または全国一律の料金となっていることが多いようです。ただし、送料が無料の業者であっても、沖縄や北海道などは、別料金となっていることがあります。
送料が無料ということは、送料が商品の料金に含まれているということです。このため、「送料無料」と表示している業者よりも、「送料は水の料金に含まれます」と表示している業者のほうが、より正直で良心的であるといえます。