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水宅配業者の選び方のポイント

水質が客観的に表示されている

ウォーターサーバーは、水の供給を受けるサービスです。当然ながら、水質は利用者にとって最も重視すべきポイントです。このため、水質をしっかりと明記しているウォーターサーバーの業者を選んでください。

水質の表示はウォーターサーバーの業者によってまちまち

ウォーターサーバーには、いろいろな付帯サービスがあるものの、結局は、「水」の継続的な供給のサービスです。このため、利用者にとっては、水質が最も重要なポイントとなります。

この点について、ウォーターサーバーの業者には、少なくとも特定商取引法上は、特に水質そのものをホームページに詳細に表示する義務がありません。せいぜい、誇大広告が禁止されている程度です。このため、ウォーターサーバーの業者によって、水質の表示はさまざまです。

ただ、利用者としては、わざわざ水道水や市販のペットボトルのミネラルウォーターよりも高いウォーターサーバーを利用する以上、あらかじめ水質を知っておきたいところではあります。

このような事情から、一般的なウォーターサーバーの業者は、自社のアピールポイントとして、採水地や製造方法などをホームページに表示しています。また、ミネラルの成分をアピールしたいウォーターサーバーの業者は、水に含まれるミネラルの量を表示しています。

さらに、東日本大震災による原発事故の発生以降、放射性物質の検査結果など表示するウォーターサーバーの業者が増えています。

このようなミネラルの量や放射性物質の表示については、当然ながら、第三者である検査機関による検査結果であるべきで、「自称」であっては意味がありません。

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ウォーターサーバーと食品衛生法・水道法の規制

また、当然ながら、水質は、食品衛生法や水道法の安全基準を満たしていなければなりません。ウォーターサーバーの水には、2段階の安全基準があります。

まず、第1段階として、原水=原材料としての安全基準(=「製造基準」)があります。次に、製品としての安全基準(=「成分規格」)があります。

原水=原材料としては、ウォーターサーバーの水は、水道水であること、または食品衛生法の安全基準を満たしていなければなりません。

この点について、水道水の安全基準は、水道法第4条で規定されています。また、具体的な数値は、「水質基準に関する省令」に規定されています(併せて、「厚生労働省:水道水質基準について」もご覧ください)。

また、食品衛生法では、安全基準は、「食品、添加物等の規格基準」の第1食品の部D ○ 清涼飲料水の項の2 清涼飲料水の製造基準(2) ミネラルウォーター類に規定されています(併せて、「水質に関するトピック:第12回 ミネラルウォーター類|東京都水道局」もご覧ください)。

これらを比較してみるとわかりますが、総じて、食品衛生法のほうが若干甘い基準となっています(カドミウム、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ酸、亜鉛、マンガンの項目を参照。)。

ただし、これらの項目は、あくまで「原水」としての基準であり、「製品」としての基準ではありません。例えば、カドミウム、鉛、ヒ素は、後述の製品としての安全基準では検出されてはいけないことになっています。このため、食品衛生法の安全基準が若干甘いからといって、問題であるわけではありません。

製品としての安全基準としては、ウォーターサーバーの水は、食品衛生法の安全基準を満たしていなければなりません。具体的には、、「食品、添加物等の規格基準」の第1食品の部D ○ 清涼飲料水の項の1 清涼飲料水の成分規格に規定されています(併せて、「水質に関するトピック:第12回 ミネラルウォーター類|東京都水道局」もご覧ください)。

利用者にとっては、これらの水質は非常に重要なポイントです。このため、より詳細に水質を表示している業者のほうが、良心的であるといえます。

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必ず「製品」としての水質の確認を

なお、利用者にとって最も重要な水質は、直接口に入る「製品」としての水質です。原水=原材料の水質も重要ですが、原水が加工された最終製品の水質がわからないと、意味がありません。

このため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ場合は、なるべく原水=原材料と製品の両方の水質、少なくとも製品の水質を公表しているウォーターサーバーの業者を選ぶべきです。

ユーザー支援

最終更新日2011年9月05日