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ウォーターサーバーのキャンセル・解約

営業員が帰らなかった場合

自宅から帰らない悪徳業者とのウォーターサーバーの契約は、消費者契約法により、取消しができます。ただ、実際に契約を結んだうえで取消すよりも、警察に通報する方が簡単な場合があります。

帰らない業者との契約は取消すことができる

訪問販売によるウォーターサーバーの勧誘の場合、ウォーターサーバーの業者の営業員が、自宅までやってくることがあります。このような場合、悪徳業者の営業員は、利用者から帰るように促された場合であっても、利用者がウォーターサーバーの利用の申込みをするまで、帰らないこともあるかもしれません。

このような悪徳業者による契約は、消費者契約法によって取り消すことができます。

消費者契約法では、利用者が「その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと」によって契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことができるとされています(消費者契約法第4条第3項第1号)。

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状況に応じてクーリングオフも検討する

また、すでに述べた例のような訪問販売の場合は、別途クーリングオフができる可能性もあります。詳しくは、「訪問販売の場合」をご覧ください。

ただ、クーリングオフは、法定書面を受け取ってから8日後までという有効期限があります。当然ながら、有効期限が過ぎた場合は、クーリングオフができません。このような場合は、消費者契約法によるウォーターサーバーの取消しを検討してください。

なお、消費者契約法や特定商取引法は、消費者を保護するための法律です。このため、事業者である利用者(B to Bの取引の場合)は、これらの制度を利用できません。

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不退去罪で警察に通報することも検討する

もっとも、この制度によって契約を取り消す場合は、本当に「業者が退去しなかったのか」ということが問題となります。実際に退去しなかったということは、録画でもしていないと、なかなか証明することができません。

このため、このような制度があるからといって、後で取り消すことを前提として、安易に契約を結ぶべきではありません。どうしても営業員が退去しない場合は、警察に助けを求めるべきです。

というのも、住人が退去を要求しているにもかかわらず退去しないという行為は、刑法に違反した犯罪行為です(刑法第130条)。このため、警察官も、「民事不介入」といって協力してくれない、ということはないはずです。

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最終更新日2011年9月05日