ウォーターサーバーのキャンセル・解約
営業所から帰してもらえなかった場合
営業所から帰してもらえない悪徳業者とのウォーターサーバーの契約は、消費者契約法により、取消しができます。ただ、密室状態の営業所では、証拠や安全の確保ができません。このため、そもそも、安易に営業所でのウォーターサーバーの利用を申し込むべきではありません。
帰してもらえない業者との契約は取消すことができる
ウォーターサーバーの業者によっては、営業所の窓口で利用者からの申込みを受け付けていることがあります。このような場合、悪徳業者の営業員により、利用者がウォーターサーバーの利用の申込みをするまで、営業所から帰してもらえないこともあるかもしれません。
このような悪徳業者による契約は、消費者契約法によって取り消すことができます。
消費者契約法では、利用者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、ウォーターサーバーの業者が、契約の締結について勧誘をしている場所から、利用者を退去させないことによって契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことができるとされています(消費者契約法第4条第3項第2号)。
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あくまで消費者である利用者のみの救済制度
なお、この制度は、あくまで消費者契約法にもとづくものです。消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。このため、事業者である利用者(B to Bの取引の場合)は、この制度を利用できません。
一般的に、事業者がウォーターサーバーなどのサービスを申し込む場合は、自身の営業所でおこなうことが多いものと思われます。このため、トラブルの件数自体が多くなく、現行法では、あまり法的には保護を受けることはできません。
万が一、事業者がウォーターサーバーの利用の申込みのために業者の営業所に行った場合に、営業所から帰してもらえないときは、監禁罪(刑法第220条)などによる救済を受けるしかありません。
ただし、契約そのものは、強迫(民法第96条)により、取消すことができます。
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安易にウォーターサーバーの業者の営業所には行かない
なお、この制度によって契約を取り消す場合は、本当に「ウォーターサーバーの業者が退去させてくれなかったのか」ということが問題となります。特に、業者の営業所は、業者の担当者と利用者しかいない、いわば「密室」の状態となっています。
このような状態では、客観的な証拠(録画・録音のデータ)を残しておくことは、かなり難しいといえます。
このため、根本的なポイントとして、安易にウォーターサーバーの業者の営業所(特に密室状態となる建物)でウォーターサーバーの利用の申込みをするべきではありません。また、そもそも信用できないウォーターサーバーの業者の営業所には行くべきではありません。
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