ウォーターサーバーのキャンセル・解約
契約違反(債務不履行)の場合
契約違反の場合は解約ができる
ウォーターサーバーの業者に契約違反(法的に「債務不履行」といいます。)があった場合、利用者は、民法の規定に従って、契約の解除ができる場合があります。
契約というものは、約束である以上、一度結んでしまったら、原則としてキャンセルや解除ができません。しかし、いくら契約とはいえ、相手が契約違反をしてしまった場合は、契約を続ける意味はありませんので、契約を解除することができます。
ウォーターサーバーの契約の場合、業者の契約違反があった場合、利用者は、契約を解除することができます(民法第412条)。
例えば、ウォーターサーバーの利用の契約を結んだにもかかわらず、いつまでたっても(催促しても)、業者がサーバーや水を配達してくれない場合などが該当します(民法541条、第542条、第543条など)。
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業者を一方的に免責する利用規約・契約内容は無効
このような契約違反があった場合について、ウォーターサーバーの業者が責任を負わない規定を利用規約や契約書で設定することがあります。いわゆる「免責規定」です。
このような免責規定があった場合は、ウォーターサーバーの業者による契約違反があったとしても、利用者は解約ができないのかというと、そうではありません。
ウォーターサーバーの業者を一方的に免責するような規定は、原則として無効となります(消費者契約法第8条)。このため、ウォーターサーバーの業者が利用規約や契約書で免責規定を設定したとしても、原則として、契約違反の場合は契約を解除できます。
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契約違反によるウォーターサーバーの解約は最終手段
なお、実際にウォーターサーバーの契約を解除する場合は、意外に大変な作業となる可能性があります。というのも、この「債務不履行」による契約の解除は、民法の規定によるもので、当事者の合意によって物事を決めるのが原則です。
消費者契約法や特定商取引法を根拠にした解約の場合は、行政による監督・取締まりがあります。これに対して、民法を根拠にした解約は、行政による監督・取締りがありません。
このため、契約違反=民法を根拠とした解約は、ウォーターサーバーの業者が抵抗する可能性が強いといえます。また、実際の解約は、業者との交渉次第となるため、弁護士などの専門家に依頼しないと解決しない可能性があります。このため、「債務不履行」による解約は、最終手段と考えるべきです。