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ウォーターサーバーの選び方【HOME】 > ダメなウォーターサーバー業者の見分け方(目次) > 利用規約・契約内容に免責事項が多い

ダメなウォーターサーバー業者の見分け方

利用規約・契約内容に免責事項が多い

利用規約・契約内容(契約書の記載)は、利用者とウォーターサーバーの業者とのウォーターサーバーの利用に関する約束です。利用規約・契約内容をチェックする際には、ウォーターサーバーの業者にとって最も重要な条項のひとつである「免責規定」をチェックしてください。

業者の免責規定が多い=利用者に不利

ほとんどのウォーターサーバーの業者は、ホームページや書面でウォーターサーバーの利用規約を公表・開示しています(利用規約を公表・開示していないウォーターサーバーの業者は論外です)。この利用規約の中に、ウォーターサーバーの業者の責任を免除する、いわゆる「免責規定」が多い業者には、注意してください。

というのも、ウォーターサーバーの業者の責任を免除する規定が多いということは、利用者としては、不利な契約内容であるといえます。具体的には、実際に何かトラブルがあった際には、ウォーターサーバーの業者は、この免責規定(法的に有効か無効かは別にして)を盾に、責任逃れをする可能性があります。

これは、契約内容として問題であるといえます。そればかりか、法律上も非常に問題があります。

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ウォーターサーバースは消費者契約法の規制対象

ここでいう法律とは、消費者契約法のことです。消費者契約法では、事業者による免責規定は、大幅に制限されています。このため、本来は、安易に利用規約で免責規定を規定することができないようになっています。

具体的には、消費者契約法第8条では、事業者の責任を一方的に免責する契約内容を原則として無効としています。このため、本来であれば、ごく一部の例外(事業者の軽微な過失による債務不履行や損害の一部の免責など)を除いて、事業者は免責されることはありません。

つまり、いくらウォーターサーバーの業者が勝手に免責規定を設定したとしても、必ずしもその免責規定が法的に有効となるとは限りません。ただ、多くの免責規定を設定しているということは、それだけ「責任を負いたくない」というウォーターサーバーの業者の姿勢が表れているともいえます。

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法外なキャンセル料・損害賠償額は無効

また、これに関連して、利用者(消費者)に対して、一方的に過度の損害賠償を予定する契約内容も無効としています。このため、本来であれば、法外なキャンセル料を請求することができません(消費者契約法第9条)。

ホームページでは良心的なウォーターサーバーの業者に見えたとしても、利用規約を見ればそうではない可能性もあります。

利用規約はウォーターサーバーの業者と利用者との契約ですから、業者としても嘘はつけません。このため、ウォーターサーバーの業者を選ぶ際は、業者の本音が出やすい「免責規定」をチェックして見てください。

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最終更新日2011年9月05日