ウォーターサーバーのキャンセル料
法律による解約費用の制限
消費者契約法による解約費用の制限とは?
解約費用の金額はウォーターサーバーの業者によって様々ですが、その上限は、法律によって制限されています。ここでいう法律とは、具体的には、消費者契約法のことです。
消費者契約法では、解約費用を定める契約条項について、解約費用の「額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」である場合は、その超える部分を「無効」としています(消費者契約法第9条第1号)。
つまり、解除費用が他の一般的なウォーターサーバーの契約の解除にともなってウォーターサーバーの業者に生ずべき平均的な損害の額を超えた場合は、その超えた部分の解約費用が無効となる、ということです。
なお、「生ずべき」ということですので、ウォーターサーバーの業者が主張する損害の額ではありません。あくまで、客観的な損害のことです。
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ウォーターサーバーのキャンセル料は高額にはならない
つまり、よほど特殊なウォーターサーバーの契約でもない限り、解約費用は、一般的なウォーターサーバーの契約の解除によって業者に発生する平均的な損害の金額しか認められない、ということです。
ここでいう「損害の額」がいくらなのか、ということは、法律で具体的な数字が決まっているわけではありません。ただ、ウォーターサーバーのビジネスモデルでは、解約により業者に発生する損害は、それほど高額であるとは考えにくいといえます。
一般的なウォーターサーバーの業者は、解約費用を設定したとしても、せいぜい、固定で5250円程度です。これは、ウォーターサーバーのビジネスモデルからいうと、妥当な金額であるといえます。
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勧誘方法によっては特定商取引法でも規制される
また、訪問販売や電話勧誘販売により業者がウォーターサーバーの利用を勧誘した場合は、同様に解約費用が制限されます(特定商取引法第10条、第25条)。これは、状況に応じて、次のような金額となっています。
- 水やサーバーが返還された場合 水やサーバーの通常の使用料の額
- 水やサーバーが返還されない場合 水やサーバーの販売価格に相当する額
- メンテナンスなどのサービスの提供の開始後である場合 提供されたサービスの対価に相当する額
- 水やサーバーの引渡し前やメンテナンスなどのサービスの提供開始前だった場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
このように、訪問販売や電話勧誘販売の場合、ウォーターサーバーの業者は、利用者にとって高額な損害賠償の請求はできないようになっています。
なお、通信販売の場合は、このような特定商取引法上の規制はありませんので、注意してください。もっとも、すでに述べた消費者契約法による規制がありますので、不当に高額な解約費用は無効となります。